皆さんこんにちは!
今日は輸出時の消費税還付についてです。
本文は、「消費税が還付されると聞いたのですが、どのようにすればよいか知りたい」といった質問に簡単回答する内容となっております。
テーマ
- 消費税が免除される場合
- 消費税が免除される基本的条件
- 消費税還付方法
1.消費税が免除される場合
通常国内での取引では10%消費税が発生しますが、輸出取引の場合は、海外で消費されるものとなり、国内消費税の対象ではないということで、諸条件のもと、一定の手続きを行い還付を受けることが出来ます。
参考
2.消費税が免除される基本的条件
消費税の還付を受けるには、消費税課税事業者であることが条件です。
免税事業者が、還付を受けるためには、所轄の税務署長に届け出をして課税事業者になる必要があります。
3.消費税還付方法
消費税課税事業者、法人、個人ともに—課税期間の末日の翌日から2カ月以内(個人は3ヶ月以内)に下記書類を所轄税務署長へ提出し還付申請
また、消費税課税事業者が輸出取引と国内取引を行う場合、還付税額と納付税額を相殺することもできるようです。
詳しくは国税庁窓口、税理士さんに確認してくださいね。
日々取引を行いつつ、税務面での確認、手続きも万全にして積極的に活動を行いましょう。
今日はこれまでです!