貿易に関する単語 輸入編 ③再輸入

本日も貿易に関する単語、輸入編の3つ目「再輸入」についてです。

再輸入とはその言葉から想像のつく通り、日本から輸出したものを再度日本へ輸入することです。

当社の業務で言うと、例えばアメリカで行われる展示会に出品するために展示会場へ運び、

展示会終了後はまた日本の事務所に戻すことなどを言います。

再輸入に関しては、以下のことがポイントと考えます。

★日本輸入時に発生する税金の免税をしたい

★一度持ち出したものなので、税関検査等なくスムーズに輸入したい

この2点について下記に解説します。

再輸入免税

日本(外国の場合も)に、ものを輸入する際は、輸入税(関税)が発生します。

この税金を免除することが再輸入免税です。
 

「再輸入免税」とは、関税定率法第14条第10号に規定される「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質、形状が変わっていないもの」を本邦に輸入する場合に関税が免税される制度です。

「輸出された貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物のほか、

1.郵便によって本邦から輸出されたことが明らかな貨物

2.誤積みのため再輸入される貨物であって、当該輸入貨物が誤積みにより輸出された貨物であることを書類等により確認できるもの

をいいます。

「性質及び形状が変わっていないもの」とは、輸出の際の品質、規格、形状等がその輸入の際において同一のものであると認められるもの(輸出された貨物の部分品等が本体から分離されて輸入される場合等であっても、当該部分品等について、輸出の際の性質、形状が輸入の際に同一と認められる場合は、これを含む。)をいいます。

なお、他の規定により減免戻し税の適用を受けた貨物については、適用除外となる場合があります。

この免税の適用を受ける場合は、輸入申告の際に当該貨物の輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出していただく必要があります。

(関税定率法第14条第10号、関税定率法施行令第16条、関税定率法基本通達14-15)

https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1609_jr.htm

税関のwebサイト引用

再輸入免税を受けるためには、輸出前からの準備が不可欠です。

株式会社パシフィックでは、こちらのサポートも受け付けております!

スムーズな輸入

余計な費用のかかる税関検査には引っかかりたくない、日本に船/飛行機が着いたら早急に輸入許可を得たい、*日までに倉庫に戻して機会損失を避けたい・・・など

スムーズな輸入はみなさん求めることだと思います。

必要な書類を事前に揃えておくことはもちろん、ATAカルネを使用するという方法があります。

ATAカルネとは

ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。

税関のwebサイトより

簡単に言うと、このカルネを使用すると通関がとてもスムーズに済むということです!

メリットが多い分、使用するには以下の注意点があります。

・持ち込もうとする国が、ATA条約に加盟していること

・有効期間は1年以内となっていること

・使用できる物品の主なものは、商品見本、職業用具、展示用物品等ですが、持ち込もうとする国により必ずしも全部認められるものではないこと

・法令の規定により、通関に際し事前に許可・承認が必要な物品については、許可・承認書の添付が必要であること

税関のwebサイトより

ATAカルネの代行取得、具体的な使用方法については当社パシフィックにて対応可能です。

こちらもお気軽にお問い合わせください!

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