こんにちは、株式会社パシフィックです。
気がつけばあっという間に新年が明けてから10日以上経ちました。
そろそろ生活リズムも整ってくる頃ですね。
本日2022.1.11は一粒万粒日と天赦日が重なる、とっても縁起の良い日です。何かをスタートすると軌道に乗りやすい日のようです。新年立てた目標の第一歩を踏み出せるといいですね。
そんな今日は、昨年に続いて「貿易に関する単語 輸入編 ③原産地証明書」について解説します。
- 原産地証明書とは
- いつ必要?
- どうやって取得する?
- 特定原産品の場合
1.原産地証明書とは
輸出入したい貨物がどこで生産・製造されたものか証明する書類のことです。
主に一般的な原産地証明書と特定原産地証明書があります。
簡単に言うと、前者が生産地を記載しているだけのものに対し、
後者は輸出される産品がEPAに基づく原産品(特定原産品)であることを証明する書類です。
2.いつ必要?
輸入国の法律・規則に基づく要請があるときと、契約や信用状で指定がある場合等に提出します。これがないと輸出入や取引不可というケースは多々あるので、事前にしっかり確認しましょう。
日本に輸入するとき必要だったのに、準備が間に合わず提出が出来ない場合、港や空港での保管料がかかるだけでなく、輸出国に返送したり滅却したりしなければならないこともあります。
3.どうやって取得する?
輸出産品の生産者又は輸出者が各地の商工会議所にて取得します。
4.EPAに基づく特定原産品
特定原産地証明書には、2種類あります。
①経済産業大臣から原産地証明書の発給機関として指定された日本商工会議所が発給する第一種特定原産地証明書と、②経済産業大臣に認定された輸出者が自ら証明する第二種特定原産地証明書です。
この申請をすることで、協定によって定められた特恵関税が適用されます。つまり、関税がお得になるということです。
いかがでしたか?
今回も輸入編についてお伝えしました。
それではよい1週間を!